平成22年人事院勧告 No.10
2010-08-05(Thu)
2010年8月5日の官庁速報(電子版)によると、給料表の改正は年度内に行うようで、42歳相当以上の部分の引き下げを行うそうです。また、56歳以上の職員の給料減額特例措置は一律1.7%程度となるそうです。
この42歳というのは、行一表6級(本省課長補佐相当)以上に相当するクラスを対象とするそうで、技能労務職給料表は対象外。この「6級(本省課長補佐相当)以上に相当するクラス」とはどういう意味なのでしょうか。6級以上の各級のすべての号給が改正の対象という意味ではなく、6級以上の各級の一部の号給以上だけが改正の対象という意味でしょうか。国と地方と同じ給料表を使っていることが多いのですが、級と号給に張り付いている職員の年齢構成までは一致しません。
給料の減額措置に係る退職手当の取扱いは、総務省が勧告後に検討するそうです。
今年度の賞与は3.95カ月で、来年度は4カ月が回復する見込みとも言われています。
さて、気になるとは非常勤職員の待遇改善で、国の「日々雇用」の非常勤職員を原則1年の任期で更新可能な「期間業務職員」なる制度を導入するそうです。これがどういうふうに地方に影響するのか、あるいはしないのでしょうか。
実は、一番気になっているのは「定年延長」のことです。昨年は平成23年以内にある程度の方針を示すということでしたが、この8月には勧告とともに、制度の骨子が示されるそうです。
この42歳というのは、行一表6級(本省課長補佐相当)以上に相当するクラスを対象とするそうで、技能労務職給料表は対象外。この「6級(本省課長補佐相当)以上に相当するクラス」とはどういう意味なのでしょうか。6級以上の各級のすべての号給が改正の対象という意味ではなく、6級以上の各級の一部の号給以上だけが改正の対象という意味でしょうか。国と地方と同じ給料表を使っていることが多いのですが、級と号給に張り付いている職員の年齢構成までは一致しません。
給料の減額措置に係る退職手当の取扱いは、総務省が勧告後に検討するそうです。
今年度の賞与は3.95カ月で、来年度は4カ月が回復する見込みとも言われています。
さて、気になるとは非常勤職員の待遇改善で、国の「日々雇用」の非常勤職員を原則1年の任期で更新可能な「期間業務職員」なる制度を導入するそうです。これがどういうふうに地方に影響するのか、あるいはしないのでしょうか。
実は、一番気になっているのは「定年延長」のことです。昨年は平成23年以内にある程度の方針を示すということでしたが、この8月には勧告とともに、制度の骨子が示されるそうです。
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