役職加算の見直し
2011-03-31(Thu)
磐田市では、平成23年度から期末勤勉手当に係る役職加算の見直しをします。
「役職」に対する加算のはずが、「職務の級」に対する加算になっているという現実があります。これは、本当に職務給の原則に適う運用なのでしょうか。職能資格制に基づき考えれば答えはYESです。
これまでの勤務成績から「係長」の役割を担う能力がある人材がいたとしても、「係長」のポストは限られていることから、係長としての能力を持つすべての職員に係長のポストを提供することは必ずしもできません。そこで、多くの組織では係長と同じ職務の級に「主査」等スタッフ職である役職を設け、その職員を係長レベルに処遇をするという措置を取っています。これが職能資格制という考え方であり、公務に特有のものではありません。
本市においても、この考え方に基づき役職加算について運用して来ました。しかし、4月からはこれまでの役職加算率を2%引き下げこれを基準率とし、原則としてスタッフ職にこれを適用し、係長、課長、部長といったライン職にはこの基準率に2%を加算し、従来と同じ率となるよう措置することとしました。
民間企業において導入されているとされ、平成2年に人事院により導入が勧告された役職加算ですが、今でも民間企業ではこのような制度があるのでしょうか。もし、民間でも存続しているとすれば、どのような運用がされているのでしょうか。
「役職」に対する加算のはずが、「職務の級」に対する加算になっているという現実があります。これは、本当に職務給の原則に適う運用なのでしょうか。職能資格制に基づき考えれば答えはYESです。
これまでの勤務成績から「係長」の役割を担う能力がある人材がいたとしても、「係長」のポストは限られていることから、係長としての能力を持つすべての職員に係長のポストを提供することは必ずしもできません。そこで、多くの組織では係長と同じ職務の級に「主査」等スタッフ職である役職を設け、その職員を係長レベルに処遇をするという措置を取っています。これが職能資格制という考え方であり、公務に特有のものではありません。
本市においても、この考え方に基づき役職加算について運用して来ました。しかし、4月からはこれまでの役職加算率を2%引き下げこれを基準率とし、原則としてスタッフ職にこれを適用し、係長、課長、部長といったライン職にはこの基準率に2%を加算し、従来と同じ率となるよう措置することとしました。
民間企業において導入されているとされ、平成2年に人事院により導入が勧告された役職加算ですが、今でも民間企業ではこのような制度があるのでしょうか。もし、民間でも存続しているとすれば、どのような運用がされているのでしょうか。
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