病気休暇4割も減った
2008-04-05(Sat)

by ukphotography
雲と接する地平線の向こうにはどんな世界が広がっているのか想像が掻き立てられます。
by 曽野田欣也
環境局、病気休暇4割も減った 京都市、手続き厳格化で
2008年4月5日 京都新聞
不正な病気休暇(病休)の取得を防ぐため、京都市が昨年10月から医療機関の診断書など申請手続きを厳しくした結果、環境局の病休取得日数が前年度に比べて4割も減ったことが4日、分かった。
市は、不正取得を防止するため、昨年10月から任意の医療機関の診断書を提出すれば取得できた手続きを改めた。年度内に3度、繰り返し取得しようとするなどの場合、市指定様式の診断書を提出することや指定医での受診を義務づけた。
同局では「手続き強化に加えて、申請した職員を直接訪ねて確認している」という。
市の病休制度は、最長75日間の「病気休務」の期間と、それ以降の「病気休職」の2年間が有給。昨年10月からは累計3年以上の病休所得者を分限免職の対象に追加した。
市は、不正取得を防止するため、昨年10月から任意の医療機関の診断書を提出すれば取得できた手続きを改めた。年度内に3度、繰り返し取得しようとするなどの場合、市指定様式の診断書を提出することや指定医での受診を義務づけた。
同局では「手続き強化に加えて、申請した職員を直接訪ねて確認している」という。
市の病休制度は、最長75日間の「病気休務」の期間と、それ以降の「病気休職」の2年間が有給。昨年10月からは累計3年以上の病休所得者を分限免職の対象に追加した。
例規上は、「医師の診断書等」の判断材料があれば、病気休暇を承認することができます。
何をもって病気休暇承認の判断要件とするかは難しいところがあります。
病気休暇の申請期間によって判断材料も異なるという考え方もあるかもしれません。
医師の診断書ではなくても、柔道整復師などが作成する文書を用いている場合もあるかもしれません。
病気休暇期間の長短に関わらず、病気休暇承認を判断する上で最も適切な判断材料は、「医師の診断書」であり、その診断書に「安静を要する」あるいは「就業不可」とする旨の記述があるものでしょう。
記事中の「市指定様式の診断書」がどういうものか、また「累計3年以上」における分限免職の運用がどのようなものかについて興味があります。
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