男性の育児休業
2008-04-29(Tue)

佐藤 博樹, 武石 恵美子著
「男性の育児休業―社員のニーズ、会社のメリット」 (中公新書)
本書第162頁の「短日勤務」は、公務においては平成19年の法改正により実現しています by 曽野田欣也
男性の育児休業を柔軟に
2008/04/05 21:31 キャリアブレイン
厚生労働省は4月3日、「第8回今後の仕事と家庭の両立支援に関する研究会」を開催し、男性の育児参加を進める仕組みや、介護休業制度の見直しなどについて話し合った。この中では、男性が育児休業を取得しやすくするため、育児・介護休業法の「専業主婦家庭の除外規定」の廃止を求める意見や、育児休業の分割取得、子どもが1歳を過ぎた後の取得など、柔軟な制度に変更するよう求める意見が多かった。
休日を利用して、武石恵美子さんの「男性の育児休業―社員のニーズ、会社のメリット 」を読みながら、考えてみました。
男性が育児休業を取得しない理由はいくつか指摘されていますが、妻が専業主婦である場合、産後休暇期間しか男性は育児休業が取れないことや、育児休業により収入がなくなるという点は大きいと思います。
育児休業を取りたいと思う男性が、育児休業を取れるようにするにはどうしたら良いか、という点の解決策は、制度上のことに加え、我々の考え方とそれにより醸成される社会的・組織的な雰囲気によるところも大きいのではないでしょうか。
先日は、育児などを理由に職員が退職するより、各種制度を活用して組織にとどまったほうが、組織のコストも相対的に小さくて済む、という試算を内閣府が行い、その結果を公表していました。
個人的には、企業の人事管理コストや各種社会保障制度の維持のためといった合理的な理由から次世代育成を捉えるのは、いかがなものかと思います。
確かに法令による制度整備は必要ですが、その根幹となる思想は、社会権のようなものではなく、考え方としては自然権のように捉えるべきものだと思います。
ワークライフバランスは、社会的な人間の生活の基本を言い表していますが、これも社会状態に入った現代の人間が生来持つ生き方という意味で自然権の一つの形ではないかと感じてしまいます。
今から15年ほど前、イギリスへ行った時、妻の友人の旦那さん(イギリス人)が私をヒースロー空港に出迎えてくれ自宅に泊めてもらいましたが、彼は専業主夫で、私の食事などを作ってもてなしてくれました。
奥さんが仕事から帰宅するまで、彼と育児について話をしましたが、彼が育児を男性の役割として自然なこと、当然なことだと捉えていたことを思い出します。
(参考)
厚生労働省「男性が育児参加できるワーク・ライフ・バランス推進協議会提言について」
厚生労働省「男性の育児のための休暇取得の在り方」
男性の育児休業をめぐる課題(PDF)
男性の育児休業取得はなぜ進まないか(PDF)
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