使用者の責に帰すべき事由
2008-05-20(Tue)

写真は「府八幡宮」 (静岡県磐田市)
嬉しい発見---府八幡宮の心癒される空間 by 曽野田欣也
(問)
使用者の責に帰すべき事由によって休業した日は、年次有給休暇の発生要件としての「全労働日の8割以上を勤務した」(労基法第39条)を考える場合、「全労働日」にカウントされるか。あるいは、勤務したとみなすべきか。
使用者の責に帰すべき事由によって休業した日は、年次有給休暇の発生要件としての「全労働日の8割以上を勤務した」(労基法第39条)を考える場合、「全労働日」にカウントされるか。あるいは、勤務したとみなすべきか。
(答)
労働者が就労を希望しても使用者が就労を拒否しているものであるから、その限りにおいて事実上労働の義務が免除されているものと考えることができ、8割出勤の算定に当たってはこの休業期間を全労働日から除外すべきである。
(昭33.2.13 基発第90号、昭63.3.14 基発第150号、婦発第47号)
労働者が就労を希望しても使用者が就労を拒否しているものであるから、その限りにおいて事実上労働の義務が免除されているものと考えることができ、8割出勤の算定に当たってはこの休業期間を全労働日から除外すべきである。
(昭33.2.13 基発第90号、昭63.3.14 基発第150号、婦発第47号)
(参考)
厚生労働省労働基準局編「改訂新版 労働基準法 上」(労務行政) 第574頁
スポンサーサイト