働くママに時短か残業免除
2008-06-12(Thu)

写真は「イングランド 写真の日々」から「空と緑」
by ukphotography
働くママに時短か残業免除、選択制度義務付け…厚労省方針
2008年6月12日 読売新聞
仕事と子育ての両立支援のあり方を検討している厚生労働省の「今後の仕事と家庭の両立支援に関する研究会」(座長・佐藤博樹東大教授)の最終報告書が12日、明らかになった。
働く女性の子育て時間を確保するため、労働者が短時間勤務か残業免除を選択できる制度を企業に義務付ける法整備を求めた。子育て支援の期間を現行の小学校就学前から、小学3年生までに拡大することや、母親の出産後8週間を「父親の産休」として、男性の育児休業の取得促進を求め、育休の再取得も特例的に認められるよう要件を緩和すべきだとしている。
厚労省は、こうした措置を盛り込んだ育児・介護休業法の改正案を、来年の通常国会に提出することを目指す。
働く女性の子育て時間を確保するため、労働者が短時間勤務か残業免除を選択できる制度を企業に義務付ける法整備を求めた。子育て支援の期間を現行の小学校就学前から、小学3年生までに拡大することや、母親の出産後8週間を「父親の産休」として、男性の育児休業の取得促進を求め、育休の再取得も特例的に認められるよう要件を緩和すべきだとしている。
厚労省は、こうした措置を盛り込んだ育児・介護休業法の改正案を、来年の通常国会に提出することを目指す。
国や条例整備がされている自治体においては、現在でも育児短時間勤務、早出遅出勤務、時間外勤務や深夜勤務の制限といった制度が設けられています。
行政職においては、これらの制度はあれど、利用率はどれも極めて低い状態です。
育児短時間勤務制度を導入するに当たって、職員の一部から同制度は小学校就学後においてこそ有用であるという話を聞いたことがあります。したがって、同制度を利用できる期間を小学校3年生まで拡大する改正は有用かもしれません。また、父親のための産後休暇は、有給ならば実効性があろうかと思います。
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